被告や被告人の人権を守るため、.
3回まで裁判を受けることができます。.
これを三審制(さんしんせい)といいます。.
裁判はまず、その事件の内容によって、
地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所のいずれかから始まります。.
これを第一審といいますが、.
もし、こ の第一審の判決に不服がある場合は、.
上級の裁判所に第二審の申し立てをします。.
このことを控訴(こうそ)といいます。.
もし、さらに第二審の判決に不服がある場合は、.
さらに上級の裁判所に第三審の申し立てをします。.
このことを上告(じょうこく)といいます。.